不動産用語集

用語の頭文字

あ行

アイランド型キッチン

流しや調理台を壁面から離して室内の中央に配置するスタイル。島のように見える事から、この名前がついた。動きやすく、複数の人がどの方向からも作業でき、ホームパーティを開く時などにもおしゃれに使える。ただし、調理の際に出る油や水ハネについては相応の配慮が必要とされる。


アウトポール設計(アウトフレーム設計)

室内に柱型を出さずに、バルコニーや廊下側に出す設計をいう。室内がすっきりと広くなり、家具を置きやすい。

青色申告

不動産所得、事業所得、山林所得のある個人が所得税の申告をする際の手続き方法のひとつ。申告用紙が青かったことが名称の由来。青色申告には節税ができるという特典があり、その年の3月15日までに所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出し、正規の複式簿記による帳簿を備えつけて記録・保存をする必要がある。

青色申告のメリットは以下のとおり
・青色申告特別控除
・一定の条件を満たした家族への給与が必要経費になる
・減価償却の特例を受けることができる
・赤字損失分を3年間繰越し


青田売り

元来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味であるが、不動産業界においては、未完成の宅地あるいは建物の売買等をいう。青田売りについては、宅地建物取引業法により広告の開始時期の制限(同法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。

上がり框

玄関の上がり口は、土間床との段差がついていて、靴を着脱するときの腰掛け代わりに使われていた。今ではあまり段差がなくなってきたが、段差の高い方の床に取りつける横木を上がり框という。最近のハイグレードマンションでは天然大理石などを使うことが多い。


か行

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。